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「被保険者期間が6 ヶ月(離職前1 年間)以上12 ヶ月(離職前2 年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というのがあります。
例えば、「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合、等々。
ただしこれらは全てハローワークの係官が判断することなので、その証拠を残しておきましょう。
特に上司などが罵倒しているところを録音できるとベスト。
「お前なんかクビだ!」なんて言われた証拠があれば、その時点で自己都合ではなく会社都合ということになります。
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