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所定給付日数を一定以上残し職業に就いた場合、就職後にその日数に応じた割合で一時金が支給されます。
それを、就職促進給付金といいます。
自営業を開始した場合も支払われます。
大きいのが再就職手当!
支給日数が所定給付日数の1/3 以上・45 日以上あり、一定の要件に
該当する場合支給されます。
支給額算定
支給残日数×基本手当日額=残金額×30%=再就職手当として1 回で支払わ
れます。
疾病手当は病気やケガで15 日以上職に就くことが出来ない時に基本手当ては
支給されません。
その代わりに疾病手当の申請を行います。
基本日額は失業給付日額と変わりません。
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